中核的労働要求事項に関する方針声明
タイカワ商事株式会社は、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言に基づき、基本的権利に関する原則を尊重・促進・実現するため、下記の中核的労働基準を制定し準拠します。
- 児童労働の禁止
法令が定める雇用最低年齢に満たない児童を就労させません。
- 強制労働の禁止
いかなる就業形態においても、不当な労働を強制しません。
- 雇用及び職業における差別の撤廃
基本的人権を尊重し、人種・出身地・性別・疾病・障がいなどによる差別、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなど、人権を無視する行為を行いません。
- 結社の自由と団体交渉権の尊重
国連が提唱する普遍的原則(結社の自由・団体交渉権の承認)を支持します。
この方針は、全従業員及び当社で働く全ての人に周知するとともに、社外に公表いたします。